車両系建設機械(解体用)運転技能講習
第108号 群馬労働局長登録教習機関 登録の有効期限:令和10年9月30日

機体質量が3トン以上の車両系建設機械(解体用)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に従事する者は、 労働安全衛生法に基づく技能講習を修了しなければなりません。

車両系建設機械(解体用)運転技能講習 加藤製作所

車両系建設機械(解体用)運転技能講習コース案内

5Hコース
  • 【日数】1日
  • 【時間】学科:3時間+作業操作:2時間
  • 【受講料(税込)】24,400円
  • 【受講条件】車両系建設機械(整地等)運転技能講習を修了した方
学科
  • 車両系建設機械に関する知識
  • 作業に関する装置の構造及び知識
  • 運転に必要な一般的事項に関する知識
  • 関係法令
実技
  • 作業のための装置の操作

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車両系建設機械(解体用)運転技能講習

受講申込書

※受講申込書は、必ずWEBサイトから予約を行った後、提出してください。 ※顔写真は当センターで撮影しますので貼付不要です。 受講申込書 - 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 (通訳)受講申込書 - 車両系建設機械(解体用)運転技能講習