助成金のご利用について

建設事業主等に対する助成金
(旧 建設労働者確保育成助成金)

中小建設事業主がその雇用者に技能講習や特別教育を受講させる場合、費用の一部が助成される制度です。 講習の費用は事業主が支払い、講習期間中も雇用者に対して賃金を支払う事が原則となります。 ●この制度をご利用になれる事業主さま 1. 資本金が3億円以下または従業員数300人以下であること 2. 受講者が雇用保険被保険者であること 3. 雇用保険率が12/1,000であること(雇用保険率は『労働保険概算・確定保険料申告書』をご確認下さい) 4. 建設業であること ●建設業とは 建設業法における建設業の許可区分は以下の29種です。

土木一式工事
とび・土工・コンクリート工事
タイル・れんが・ブロック工事
しゅんせつ工事
機械器具設置工事
建築一式工事
熱絶縁工事
石工事
管工事
舗装工事
防水工事
建具工事
電気通信工事
水道施設工事
大工工事
屋根工事
鋼構造物工事
板金工事
内装仕上工事
造園工事
消防施設工事
解体工事
左官工事
電気工事
鉄筋工事
ガラス工事
塗装工事
さく井工事
清掃施設工事

●助成金の内訳 経費助成:受講料金の45%~75%を助成(1人あたり10万円が限度) 賃金助成:受講日の賃金(1日6,650円~7,600円、20日分が限度)を助成

※要件を満たす賃金向上の取り組みを行った建設事業主に対して助成額を増額する「賃金向上助成・資格等手当助成」がございます。
詳細については助成金パンフレットまたは管轄の労働局 職業対策課にご確認ください。

●申込~受給までの流れ

申込 事前に管轄の労働局またはハローワークに受給資格の有無をお問い合わせ下さい。
当教習所へお申込みの際、受講申込書に助成金ご利用の可否をご記入下さい。
受講 受講料金は通常通り加藤製作所㈱群馬教習センター宛にお支払い下さい。
全講習の7割以上の受講があれば助成金の対象となります。
請求 技能実習後、受講証明書等の必要書類一式をお渡し致します。
技能実習終了から2ヶ月以内に他の必要書類と併せて労働局またはハローワーク宛にご提出下さい。
※技能実習を行った期間の賃金の支払日から支給申請期限まで2週間未満の場合については、
 技能実習を行った期間の賃金の支払日から2週間以内に提出して下さい。
必要書類
助成金振込 書類の不備が無く承認後、指定口座に振込みが行われます。

※詳しくは最寄りの労働局またはハローワークにお問い合わせ下さい。また、厚生労働省ホームページでも詳細がご確認頂けます。 厚生労働省URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html