フォークリフト運転技能講習
第180号 群馬労働局長登録教習機関 登録の有効期限:令和10年9月30日

最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に従事する者は、労働安全衛生法に 基づく技能講習を修了しなければなりません。

フォークリフト運転技能講習 加藤製作所

フォークリフト運転技能講習コース案内

35Hコース
  • 【日数】5日
  • 【時間】学科:11時間+走行操作:20時間+荷役操作:4時間
  • 【受講料(税込)】47,000円
  • 【受講条件】下記の資格をお持ちでない方
31Hコース
  • 【日数】4日
  • 【時間】学科:7時間+走行操作:20時間+荷役操作:4時間
  • 【受講料(税込)】41,000円
  • 【受講条件】
    下記いずれかの免許をお持ちの方
    ・普通運転免許
    ・準中型免許
    ・中型運転免許
    ・大型運転免許
    ・大型特殊免許(限定あり)
11Hコース
  • 【日数】2日
  • 【時間】学科:7時間+荷役操作:4時間
  • 【受講料(税込)】22,400円
  • 【受講条件】
    下記いずれかの免許または業務経験のある方
    ・大型特殊運転免許(限定無し)
    ・大型、準中型、中型、普通、大型特殊(限定あり)いずれかの免許を有し、
    小型フォークリフト特別教育修了後、最大荷重が1トン未満の フォークリフトの業務経験が3か月以上ある方(事業主による業務経験証明欄の記入が必要です。 登録教習機関以外で特別教育を修了された方は、特別教育で使用した機械の特定自主検査記録表のコピーも提出してください。)
学科
  • フォークリフトの走行に関する装置の構造及び知識
  • フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び知識
  • フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識
  • 関係法令
実技
  • 走行の操作
  • 荷役の操作

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フォークリフト運転技能講習

受講申込書

※受講申込書は、必ずWEBサイトから予約を行った後、提出してください。 ※顔写真は当センターで撮影しますので貼付不要です。 受講申込書 - フォークリフト運転技能講習 (通訳)受講申込書 - フォークリフト運転技能講習