事業者は、機体質量が3トン未満の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転 (道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者をつかせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行わなければなりません。 当校が事業者様に代行して教育を行ない、規定の教育を修了された方には修了証を交付いたします。
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※受講申込書は、必ずWEBサイトから予約を行った後、提出してください。 ※顔写真は当センターで撮影しますので貼付不要です。 受講申込書 - 小型車両系建設機械(整地等)・フルハーネス型墜落制止用器具・アーク溶接・自由研削といし・粉じん・テールゲートリフター 特別教育 特別教育 (通訳)受講申込書 - 小型車両系建設機械(整地等)・フルハーネス型墜落制止用器具・アーク溶接・自由研削といし・粉じん・テールゲートリフター 特別教育 特別教育