事業者は、特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く)に
係る業務に労働者をつかせるときは、安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければなりません。
当校が事業者様に代行して教育を行ない、規定の教育を修了された方には修了証を交付いたします。
※受講申込書は、必ずWEBサイトから予約を行った後、提出してください。 ※顔写真は当センターで撮影しますので貼付不要です。 受講申込書 - 小型車両系建設機械(整地等)・フルハーネス型墜落制止用器具・アーク溶接・自由研削といし・粉じん・テールゲートリフター 特別教育 特別教育 (通訳)受講申込書 - 小型車両系建設機械(整地等)・フルハーネス型墜落制止用器具・アーク溶接・自由研削といし・粉じん・テールゲートリフター 特別教育 特別教育