不整地運搬車運転技能講習
第191号 群馬労働局長登録教習機関 登録の有効期限:令和10年9月30日
最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に従事する者は、労働安全衛生法に基づく技能講習を修了しなければなりません。
不整地運搬車運転技能講習コース案内
コース |
日数 |
時間 |
受講料(税込) |
受講条件 |
11H |
2日 |
学科:7時間+実技:4時間 |
40,000円
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下記いずれかの資格または業務経験のある方
・大型特殊運転免許
・車両系建設機械(整地等)または(解体用)運転技能講習修了証
・普通、準中型、中型、大型いずれかの運転免許を有し、小型車両系建設機械(整地等)または(解体用)、
小型不整地運搬車のいずれかの特別教育修了後3か月以上の実務経験のある方(事業主による業務経験証明欄の記入が必要です。
登録教習機関以外で特別教育を修了された方は、特別教育で使用した機械の特定自主検査記録表のコピーも提出してください。)
・建設機械施工技士1級(トラクター系除く)または2級の第2種から第6種
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11Hコース
- 【日数】2日
- 【時間】学科:7時間+実技:4時間
- 【受講料(税込)】40,000円
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【受講条件】
下記いずれかの資格または業務経験のある方
・大型特殊運転免許
・車両系建設機械(整地等)または(解体用)運転技能講習修了証
・普通、準中型、中型、大型いずれかの運転免許を有し、小型車両系建設機械(整地等)または(解体用)、
小型不整地運搬車のいずれかの特別教育修了後3か月以上の実務経験のある方(事業主による業務経験証明欄の記入が必要です。
登録教習機関以外で特別教育を修了された方は、特別教育で使用した機械の特定自主検査記録表のコピーも提出してください。)
・建設機械施工技士1級(トラクター系除く)または2級の第2種から第6種
学科
- 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
- 荷の運搬に関する知識
- 運転に必要な力学に関する知識
- 関係法令
実技
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不整地運搬車運転技能講習
受講申込書
※受講申込書は、必ずWEBサイトから予約を行った後、提出してください。
※顔写真は当センターで撮影しますので貼付不要です。
受講申込書 - 不整地運搬車運転技能講習
(通訳)受講申込書 - 不整地運搬車運転技能講習