移動式クレーン運転士 安全衛生教育
(労働安全衛生法第60条の2第2項による)

労働安全衛生法第60条の2により、事業者は危険又は有害な業務に就いている者に対して、 従事している業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない とされています。

移動式クレーン運転士免許を取得後、概ね5年ごとに上記法令に基づく安全衛生教育を 受講することが求められます。

移動式クレーン運転士 安全衛生教育 加藤製作所

移動式クレーン運転士 安全衛生教育コース案内

6H
  • 【日数】1日
  • 【時間】学科:6時間
  • 【受講料(税込)】13,000円
  • 【受講条件】移動式クレーン運転士免許をお持ちの方
学科
  • 最近の移動式クレーンと安全装置
  • 移動式クレーンの取扱いと保守管理
  • 災害事例及び関係法令

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移動式クレーン運転士安全衛生教育

受講申込書

※受講申込書は、必ずWEBサイトから予約を行った後、提出してください。 受講申込書 - 安全衛生教育