労働安全衛生法第60条の2により、事業者は危険又は有害な業務に就いている者に対して、 従事している業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない とされています。
玉掛け技能講習を取得後、概ね5年ごとに上記法令に基づく安全衛生教育を 受講することが求められます。
※受講申込書は、必ずWEBサイトから予約を行った後、提出してください。 受講申込書 - 安全衛生教育 (通訳)受講申込書 - 安全衛生教育