車両系建設機械(整地等)運転業務従事者 安全衛生教育
(労働安全衛生法第60条の2第2項による)
労働安全衛生法第60条の2により、事業者は危険又は有害な業務に就いている者に対して、
従事している業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない
とされています。
車両系建設機械(整地等)運転技能講習を取得後、概ね5年ごとに上記法令に基づく安全衛生教育を
受講することが求められます。
車両系建設機械(整地等)運転業務従事者 安全衛生教育コース案内
コース |
日数 |
時間 |
受講料(税込) |
受講条件 |
6H |
1日 |
学科:6時間 |
13,000円
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車両系建設機械(整地等)運転技能講習をお持ちの方 |
6H
- 【日数】1日
- 【時間】学科:6時間
- 【受講料(税込)】13,000円
- 【受講条件】車両系建設機械(整地等)運転技能講習をお持ちの方
学科
- 最近の車両系建設機械(整地等)の特徴
- 車両系建設機械(整地等)の取扱いと保守
- 災害事例及び関係法令
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車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育
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※受講申込書は、必ずWEBサイトから予約を行った後、提出してください。
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