小型移動式クレーン運転技能講習
第179号 群馬労働局長登録教習機関 登録の有効期限:平成35年9月30日まで
移動式クレーン運転士は労働安全衛生法に定められた国家資格の一つですが、
例外として小型移動式クレーン(つり上げ荷重が1トン以上5トン未満)の運転については、
小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を該当機械の運転に就かせることが出来ます。
積載型トラッククレーン等が当技能講習の対象となります。
小型移動式クレーン運転技能講習コース案内
コース |
日数 |
時間 |
受講料(税込) |
受講条件 |
20H |
3日 |
学科:13時間+合図:1時間+実技:6時間 |
45,800円 |
下記の資格をお持ちでない方 |
16H |
2.5日 |
学科:10時間+実技:6時間 |
42,000円 |
・クレーン・デリック運転士免許をお持ちの方
・揚貨装置運転士免許をお持ちの方
・床上操作式クレーン運転技能講習修了証をお持ちの方
・玉掛け技能講習修了証をお持ちの方
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20Hコース
- 【日数】3日
- 【時間】学科:13時間+合図:1時間+実技:6時間
- 【受講料(税込)】45,800円
- 【受講条件】下記の資格をお持ちでない方
16Hコース
- 【日数】2.5日
- 【時間】学科:10時間+実技:6時間
- 【受講料(税込)】42,000円
- 【受講条件】
・クレーン・デリック運転士免許をお持ちの方
・揚貨装置運転士免許を言お持ちの方
・床上操作式クレーン運転技能講習修了証をお持ちの方
・玉掛け技能講習修了証をお持ちの方
学科
- 小型移動式クレーンに関する知識
- 原動機及び電気に関する知識
- 小型移動式クレーン運転に必要な力学に関する知識
- 関係法令
実技
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受講申込書
※受講申込書は、必ずWEBサイトから予約を行った後、提出してください。
※顔写真は当センターで撮影しますので貼付不要です。
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